第 1 章 総 則
第 1 条 (名 称)
本会は、日本時間学会(The Japanese Society for Time Studies)と称する。
第 2 条 (目 的)
本会は、時間学の研究・発展・普及および会員相互の研究上の連携・協力をはかることを目的とする。
第 3 条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 時間学の普及、振興
2. 研究大会・部会および研究集会の開催
3. 会員の研究促進、共同研究
4. 機関誌その他の刊行物の発行
5. 内外の諸学会との連絡・連携
6.その他必要な事項
第 2 章 会 員
第 4 条 (会 員)
本会の会員は、正会員、学生会員、企業・団体会員および名誉会員、賛助会員とする。
第 5 条 (正会員)
正会員は、本会の趣旨に賛同し、時間学ならびに関連領域の学術に関心をもつ者で、理事会の承認を得た者とする。
第 6 条(学生会員)
学生会員は、大学院、大学、もしくはそれに準ずる教育機関に学籍を有しており、本会の趣旨に賛同し、時間学ならびに関連領域の学術に関心をもつ者で、理事会の承認を得た者とする。
第 7 条 (名誉会員)
名誉会員は、時間学の領域において特に功労のあった者で理事会が推挙し、総会の承認を得た者とする。
第 8 条 (企業・団体会員)
企業・団体会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援する企業ないし団体で、理事会の承認を得たものとし、議決権は1加入企業・団体で1票に限る。
第 9 条 (賛助会員)
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政的援助等をなした個人ないし団体で、総会の承認を得たものとする。
第 10 条 (入 会)
本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて入会手続きをとらねばならない。
第11条 (会員の権利)
会員は、本会の行う行事に参加することができ、また本会の発行する刊行物の配布を受けることができる。
第12条 (会員資格の喪失)
正会員にして、次の各号に該当する者は理事会の決議により除籍することができる。
1. 本会の名誉を著しく毀損した者
2. 会費を2年の間納入しなかった者
第 3 章 役 員
第13条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 理 事 12名
ただし、別に会長指名理事を置くことができる。
3. 監 事 2名
4. 顧 問 若干名
5. 委 員 若干名
第14条 (役員の選出)
役員の選出は次による。
1. 会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
2. 理事は、総会により選出する。
3. 監事は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
4. 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
5. 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
第15条 (役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
3. 監事は、本会の会計および会務の運営状況を監査する。
4. 顧問は、本会の重要会務につき、会長の諮問に応じる。
5. 委員は会務をたすける。
第16条 (役員の任期・事務局)
会長、理事、監事の任期は1期2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。顧問および委員の任期は、委嘱した会長の任期を越えないものとする。本会の会務を執行するため委員会および事務局を設け、次の各業務を担当する。
1. 企 画(大会)
2. 学術推進(研究)
3. 渉外・広報
4. 編 集
5. 財 務
6. 庶 務
7.学会運営
8.事務局
第 4 章 会 議
第17条 (理事会)
1. 理事会は、会長がこれを召集する。なお、2分の1以上の理事が理事会の開催を求めた場合、会長は、すみやかに理事会を召集しなければならない。
2. 理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもってこれに代えることができる。
3. 理事会の議は、出席者の2分の1以上の賛同によって決する。
第18条 (総 会)
1. 総会は、全会員をもって組織し、次の事項を審議する。
(1)事業の執行 (2)役員の選任 (3)名誉会員の決定
(4)予算および決算の承認 (5)会費に関する事項
(6)規約の変更 (7)その他の理事会が必要と認めた事項
2. 総会は、年1回開催するものとし、理事会の議を経て会長が召集する。このほか、理事会が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。なお3分の1以上の会員が総会の開催を求めた場合、会長はすみやかに総会を召集しなければならない。
3. 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもってこれに代えることができる。
4. 総会の議は、出席者の2分の1以上の賛同によって決する。
第 5 章 会 計
第19条 (経 費)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入によって支弁する。
第20条 (会 費)
正会員の会費は年額3,000円、学生会員の会費は1,500円とし、年度初めに納入するものとする。機関誌代はこれに含まれる。ただし、特別の事情がある場合には理事会の議を経てこれを減免することができる。
企業・団体会員は、参加資格の柔軟性と会費の額によって、2種類とする。
A会員(単独の団体・企業を対象)=年会費5万円(記名代表者プラス同企業内2名に大会出席=事前登録=を認める)
B会員(グループ企業を対象)年会費10万円(記名代表者プラス資本関係のあるグループ内企業の4名に大会出席=事前登録=を認める)
記名代表者は変更可能で、学会誌は人数分を代表者に郵送。ただし、総会における議決権は、いずれも記名代表者の1票のみとする。なお、企業・団体会員は、個人会員の入会に妨げになるものではない。
第21条 (予算・決算)
理事会は、予算を編成し、総会の議を経ることを要する。理事会は、前年度の事業報告・収支決算を作成し、監事の承認を経て総会に報告し、承認を受ける。
第22条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終る。
第 6 章 付 則
第23条 (改 正)
本会則の改正は、総会の議決を要する。
第24条 (事務局)
本会の事務局は、当分の間、山口大学時間学研究所に置く。
第25条 (施 行)
本会則は、2009年6月13日より施行する。
第25条 (改 正)
本会則は、2014年4月1日より施行する。
第26条(改 正)
本会則は、2018年6月10日より施行する。
第27条(改 正)
本会則は、2019年9月1日より施行する。
